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インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所等における肥料の販売について


 インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売等における肥料の販売にあたっては次の事項にご留意ください。


1 肥料の販売に当たっての届出について

 肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、販売業務を開始した後 2週間以内に販売を行う事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務づけられています(法第23条第1項)。農産物直売所等において、 たとえ個人であっても繰り返し又は繰り返す意志をもって肥料を生産・販売する場合は、「業とする者」に該当します。


2 肥料の生産に当たっての登録・届出について

 農産物直売所等において、業として自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、
@硫酸アンモニアのような化学肥料、なたね油かすのような有機質肥料は、銘柄ごとに登録(法第4条第1項)、登録した肥料を原料として配合した肥料は、  事業を開始する2週間前までに生産業者としての届出(法第16条の2第1項)
A米ぬか、食品残渣を原料とした堆肥、草木を燃やした草木灰といった昔からある肥料(法第2条第2項の「特殊肥料」)は、事業を開始する2週間前までに生産業者としての届出(法第22条第1項)  が必要です。肥料の種類により必要な手続きが異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は福島県にご確認下さい。


3 販売する肥料の表示について

 農産物直売所等において個人で販売する場合、肥料取締法に基づき関係省令及び告示に定める様式を用いて
@化学肥料や有機質肥料を原料として配合した肥料は、肥料の名称や肥料の成分、原料、生産業者の氏名等を表示した「保証票」を添付する(法第17条、第18条)
A特殊肥料のうち、堆肥及び動物の排せつ物は、肥料の名称や原料、成分量等を記載した「肥料取締法に基づく表示」を表示する(法第22条の2)必要があります。
 また、市販の肥料を小分けして販売する場合には、販売業者が包装又は容器の外部に上記のような保証票の添付又は表示を行うことが必要です。肥料の種類により必要な  表示等が異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は福島県にご確認下さい。


4 ガイドライン等への明記

 肥料を販売する方が上記1から3までを遵守いただけるよう、出品者ガイドラインや出店規約等にその旨の記載のご協力をお願いいたします。


5 ガイドライン等を遵守に係る注意喚起及び監視

 出品者がガイドライン等を遵守することについて、注意喚起していただくとともに、遵守状況について監視し、違法性が認められる場合は必要な対応を講じていただくようご協力をお願いいたします。


<問合せ先>
いわき市農業振興課園芸振興係 0246-22-7479

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