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堆肥を活用しませんか? |
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平成11年11月、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用促進に関する法律」が施行され、一定規模以上の家畜農家に対して、平成16年11月までに堆肥舎などの家畜排せつ物処理施設の整備が義務付けられました。 この法律は、家畜排せつ物の堆肥などの有機物資源として積極的に活用することをねらったもので、同法の施行により、市内の畜産農家において堆肥を供給する体制が整いつつあります。 |
いわき市では、堆肥を供給できる市内の畜産農家を紹介した 「いわき市内堆肥供給者リスト」を作成しております。
ご希望の方は生産振興課生産振興係まで、お問合せください。 |
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ダウンロードする場合はこちら…いわき市HP【堆肥供給者リスト】
【お問い合わせ先】
・福島県いわき農林事務所
農業振興普及部 経営支援課 0246(24)6161
・福島県いわき家畜保健衛生所 0246(23)3117
・いわき市
農林水産部 生産振興課 0246(22)7479
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